訪問看護の令和3年度の介護報酬改定について

令和3年度、訪問看護の介護報酬改定について

はじめに

令和3年1月18日にオンラインで開催された第199回社会保障審議会介護給付費分科会で、令和3年度介護報酬改定の介護報酬の算定構造や見直し案が発表されました。

改定率は全体で+0.70%であり、そのうちの0.05%は新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価(令和3年9月末まで)との事です。

その中でも訪問看護に関連する診療報酬改定部分に焦点をあて、順に説明をしていきます。

令和3年度の介護報酬改定後の単位数

看護師の介護報酬改定について

令和3年度の介護報酬改定後、変更のあった単位数と内容は以下のようになります。

訪問看護

 改定前改定後
(令和3年4月1日以降)
20分未満312単位313単位
30分未満469単位470単位
30分以上1時間未満819単位821単位
1時間以上1時間30分未満1122単位1125単位
指定定期巡回随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合2945単位2954単位

介護予防訪問看護

 改定前改定後
(令和3年4月1日以降)
20分未満301単位302単位
30分未満449単位450単位
30分以上1時間未満790単位792単位
1時間以上1時間30分未満1084単位1087単位

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の介護報酬改定について

理学療法士等による訪問看護提供は、単位数は引き下げられています。変更点は以下になります。

 改定前改定後
(令和3年4月1日以降)
<訪問看護>
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による訪問
297単位293単位
<介護予防訪問看護>
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による訪問
287単位283単位
理学療法士等が1日に2回を超えて指定介護予防訪問看護を提供した場合1回につき100分の90に相当する単位数を算定1回につき100分の50に相当する単位数を算定

上記の変更点以外にも、理学療法士等が利用開始日の属する月から12月超の利用者に指定介護予防訪問看護を行った場合は、1回につき5単位減算される事になりました。

まとめ

今回の報酬改定では、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価(令和3年9月末まで)も加味されたり、基本的には報酬は上がっていますが、一部理学療法士等の報酬が引き下げられた事となりました。

厚生労働省の令和3年度介護報酬改定の介護報酬の見直し案のリンクを貼っておきます。ご参考にしてください。