徹底解剖!ここが違う!訪問看護と訪問介護の明確な違い

訪問看護訪問介護は名称こそ似ているものの、内容、役割、制度と大きく違いがある医療系サービスです。訪問看護と訪問介護は、どちらも介護を必要とする人が利用できるサービスになります。それぞれの専門スタッフが居宅を訪問して介護生活をサポートしてくれる点は同じですが、スタッフの資格やサービス内容、仕組みには大きく違いがあるため目的に応じて使い分けることになります。
ここでは、訪問看護と訪問介護の違いについて詳しく調べていきたいと思います。

訪問看護とは?

一般的に訪問看護とは、ご自宅で病気や障害を抱えられている療養中の方に、看護師などのケアスタッフが訪問をし、療養生活のお世話や診療の補助等を行なうサービスです。訪問看護のケアスタッフは、各所にある訪問看護ステーションや医療機関(病院・クリニック)、自費の訪問看護事業者などに所属しており、看護師、准看護師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の国家資格を持っています。
訪問看護のスタッフは、ケアマネージャー(介護支援専門員)、主治医の指示(訪問看護指示書)や他の介護事業者と連携しながら、自宅で療養中の患者様へ訪問して療養上のお世話や必要な診療の補助を行ないます。

訪問看護とは訪問看護ステーションから、病気や障害を持った人が住み慣れた地域やご家庭で、その人らしく療養生活を送れるように、看護師等が生活の場へ訪問し、看護ケアを提供し、自立への援助を促し、療養生活を支援するサービスです。
https://www.zenhokan.or.jp/nursing/

訪問介護とは?

訪問介護は、サービス利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるように、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)を行います。
また、事業所によっては通院などを目的とした移送・乗車・降車の介助サービスを提供する事業所もあります。

介護 訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護や調理、洗濯、掃除等の家事を行うサービスです。 身体介護とは利用者の身体に直接接触して行う介護サービスで、日常生活動作(ADL)や意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援のためのサービスです。
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/

訪問看護と訪問介護在籍スタッフの違い

訪問看護

訪問看護サービスを提供するのは、看護師をはじめとする医療従事者になります。具体的に以下のような専門の資格を持つ人が、利用者の病状や健康状態に応じて居宅を訪問しケアプランのもと、ケアを行います。

  • 看護師、准看護師
  • 保健師
  • 助産師
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 言語聴覚士

訪問介護

訪問介護サービスを提供するのは、訪問介護員(ホームヘルパー)と呼ばれるスタッフです。介護保険の訪問介護を提供するホームヘルパーは、①~⑤のいずれかの専門資格を持つ人です。

  • 介護福祉士(国家資格)
  • 介護職員初任者研修終了
  • 介護職員実務者研修修了
  • 訪問介護員(ホームヘルパー)養成研修1級課程・2級課程修了
  • 介護職員基礎研修修了

訪問看護で利用できるサービス

療養環境の確認と助言

  • 介護保険サービスなどの手配状況の確認と助言
  • 居室やベッド周りなどの安全確保、採光、換気、空調などの確認と助言
  • 杖、車イス、介護ベッドなどの福祉用品の手配状況の確認と助言
  • ガーゼやオムツなど医療用品の手配

健康状態の観察と療養生活

  • 血圧・体温・呼吸・脈拍のチェック
  • 利用者の状態の観察
  • 食事・運動・休養などへの助言

病気の治療のための看護

  • お薬の服薬方法の指導、服薬確認
  • 床ずれ処置 (体圧分散・除圧・減圧、皮膚面の保湿・清潔ケアなど

訪問介護で利用できるサービス

  • 食事等の介護や調理
  • 洗濯
  • 掃除
  • 入浴
  • 排せつ
  • 上記以外の一般的な家事と身体介護

大きく分けて、訪問看護では医療系のサービス、訪問介護では患者の身体の世話や、その他身の回りの世話や補助等に分けられるかと思います。
訪問看護サービス

訪問看護や訪問介護を利用するにあたってのおおまかな流れ

訪問看護や訪問介護サービスを利用するにあたっての流れは以下のようになります。

1.要介護認定の申請

居住地域の市区町村で要介護認定の申請を行い、要介護度・要支援度の通知を受ける必要があります。

2.ケアプランの作成

「ケアプラン」を作成します。
要支援1~2の場合は、地域包括支援センターに相談しながら介護予防サービス計画書を作成します。
要介護1~5の場合は、居宅介護支援事業者(ケアマネージャー、あるいはケアプラン作成事業者)に依頼します。居宅介護支援事業者から依頼を受けた介護支援専門員が、被介護者本人やその家族の希望などのヒアリングを行い、被介護者の状態を確認・考慮しながら、被介護者に最適なケアプランを作成していきます。
ケアプランの作成

3.介護サービス事業者との契約

作成されたケアプランをもとに、介護サービス事業者と契約を交わし、サービスの利用を開始します。

訪問看護に適用される保険の種類

訪問看護サービス利用にあたり、適用される保険の種類によって少し流れが変わっていきます。
介護保険の対象となる場合は、要介護の認定を受け、その後にケアマネージャーへの相談を行い、主治医から訪問看護指示書により指示を受け、訪問看護ステーションと契約する流れになりますが、対象が医療保険の場合は、主治医若しくはお近くの訪問看護ステーションへ相談をし、主治医から訪問看護指示書により指示を受ける形になります。対象が介護保険の場合は要介護の認定を市区町村から受ける事が必要になります。

サービス利用までの流れ
参照:http://homonkango.net/about/begin/flow/flow.pdf

介護保険の訪問看護と医療保険の訪問看護の制度による違いの比較

介護保険の訪問看護

介護保険の訪問看護サービス利用条件は、
主治医により訪問看護が必要と判断された患者で、

1. 65歳以上で要支援・要介護と認定された方
2. 40歳以上65歳未満は16特定疾患の方で、要支援・要介護と認定された方

医療保険の訪問看護

医療保険の訪問看護サービス利用条件は、
主治医により訪問看護が必要だと判断された患者(病気や症状が重い方)で

1.介護保険の対象外、末期の悪性腫瘍・難病・人工呼吸器など(「厚生労働大臣が定める疾病※ )
2.病状悪化により医師の特別指示が出された場合

介護保険の保険料の納付

40歳以上の方全員が、各自の収入に応じた保険料を給与から天引きで納付。(65歳以上は年金天引きもしくは口座振替)
保険からの支給限度額:あり ※要介護度によって支給限度額が設定されている

医療保険の保険料の納付

各世帯の世帯主が、各自の収入に応じた保険料を給与から天引きで納付。(国民健康保険の場合は口座振替などで納付)
保険からの支給限度額:なし

介護保険利用時の自己負担

原則、利用額の1割(支給限度額を超える分は自己負担)

医療保険利用時の自己負担

年齢によって利用額の1~3割(一定時間を超える分や休日、時間外は差額を自己負担)

介護保険の利用時間や回数

保険給付の対象となるのは支給限度額で収まる回数(他のサービスの利用量によって使える回数が変わる)、一回の訪問で最大90分まで

医療保険の利用時間や回数

通常は週に1~3回までで、一回の訪問で最大90分(医療依存度の高い者は90分を越える長時間訪問看護を週1回だけ受けることができる)

まとめ

いかがでしたでしょうか。訪問看護と訪問介護の違いや、介護保険と医療保険では患者の症状の度合いにより適用される保険が違うのがわかりましたでしょうか。特に一般の方々ではあまりなじみがない為、まずはかかりつけの医師や病院の相談員、近くの訪問看護ステーション等に相談するのがよいかと思います。

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