訪問看護サービスを提供するにあたり、基本の介護サービス以外(オプションのようなもの)を付加する事で算定できる、加算の種類や算定要件、加算を取るうえでの注意事項などを詳しく調べてみました。
介護保険の加算について
月1回算定できる加算
緊急時訪問加算
介護保険の緊急時訪問看護加算とは、24時間365日、緊急の連絡や緊急の相談、緊急時の訪問依頼等を訪問看護ステーション等で対応する体制を構築している事で算定できる加算です。
この加算の対象者(利用者)の要介護(支援)度によっては、緊急時訪問看護加算と緊急時介護予防訪問看護加算の2種類があります。
緊急時訪問看護加算と、緊急時介護予防訪問看護加算の違いは、利用者の介護度によるもののみで、算定要件と算定額は同じになります。
緊急時訪問看護加算と、緊急時介護予防訪問看護加算の算定要件
算定額は、574単位になります。
特別管理加算について
特別管理加算とは、訪問看護を提供するにあたって、特別な管理を必要とする利用者に対して、計画的な管理を行うことで算定できる加算になります。この特別管理加算はⅠとⅡがあります。ⅠとⅡのそれぞれの算定要件や、算定額の違いについて調べていきます。
特別管理加算Ⅰ
算定額は、500単位になります。
特別管理加算Ⅱ
算定額は、250単位になります。
ターミナルケア加算
ターミナルケア加算とは、死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを要介護者に対して行った場合に、算定できます。
算定要件
特別地域加算について
特別地域加算とは、離島や中山間地域にある事業所、利用者に対して、訪問看護を行った場合に算定できる加算になります。特別地域加算の種類は、以下の3つがあります。
特別地域訪問看護加算
特別地域訪問看護加算は、離島等の一定地域に所在する事業所が、行う訪問看護についての加算です。サービス費用の15%が特別地域訪問看護加算として設定されています。
中山間地域等提供加算
中山間地域等居住者提供加算は、中山間地域に居住する利用者に対して、通常の事業実施地域を超えて訪問看護を行った場合の加算です。サービス費用の5%が中山間地域特別提供加算として設定されています。
中山間地域等小規模事業所加算
中山間地域等小規模事業所加算は、中山間地域にある小規模事業所が行う訪問看護についての加算です。サービス費用の10%が中山間地域等小規模事業所加算として設定されています。
特別地域加算については、以下のページが参考になりますのでぜひご覧ください。
看護介護職員連携強化加算
看護介護職員連携強化加算とは、たんの吸引の必要なご利用者に対し、看護師がたんの吸引等の業務について、医師の指示のもとに計画書を作成し、訪問介護事業所の訪問介護員等に、たんの吸引等の業務や緊急時の対応について助言し、ご利用者の居宅等において、業務の実施が確認できた場合に算定できる加算になります。
看護師が介護師に同行し、てご利用者宅を訪問した場合や、安全なサービス提供体制整備や連携体制の確保のための会議に出席した場合も算定できますが、その内容を訪問看護記録書に残さなくてはなりません。
算定要件
算定額は、250単位になります。
看護体制強化加算とは
看護体制強化加算とは、2015年4月の改定により、新たに設けられました加算になります。看護体制加算の算定要件を満たし、高度な医療を望むご利用者に対する訪問看護体制を整え、提供した場合に、事業者に対して所定の単位数が算定される加算になります。看護体制強化加算にはⅠとⅡがあります。
看護体制強化加算Ⅰ
算定要件
算定額は、600単位になります。
看護体制強化加算Ⅱ
算定要件
算定額は、300単位になります。
退院時共同指導加算
退院時共同指導加算は、医療保険と同様、病院や老健などに入院(入所)中の利用者で、退院(退所)後に訪問看護を利用する利用者に、退院(退所)時に訪問看護ステーションと入院(入所)施設が連携して、退院(退所)後の在宅療養について指導を行った場合に算定できる加算になります。
算定要件
算定額は、600単位になります。特別管理加算対象者は月2回まで算定できます。
週1回算定できる加算
複数名訪問加算
複数名訪問加算とは、訪問看護サービスを提供する上で、看護師等1名での対応が困難な場合に、複数名で訪問することで、算定できる加算になります。
複数名訪問加算Ⅰの算定要件
複数名訪問加算Ⅱの算定要件
初回に算定できる加算
初回訪問加算
算定額は、300単位になります。